nodoca宿泊約款
第1条 適用範囲
1.nodoca(以下、「当施設」といいます)が、宿泊されるお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款と一体となる利用規約の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) お客様の氏名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) お客様の連絡先
(4) その他当施設が必要と認める事項
2.前項に基づき、当施設に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当施設に申し出て頂きます。
3.宿泊客が、宿泊中に前項第1項⑵の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3.次の次号に定める事由が生じたときは、当施設は、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当施設が指定した日までにお支払いいただけない時。
(2)前条1項に基づき申し出のあった連絡先への連絡を試みても連絡が取れないとき。
(3)当施設からの連絡を拒否されたとき。
4.前項の場合において、当施設が、お客様にかかる宿泊契約が効力を失ったものとして処理したときは、当該処理の日にお客様が宿泊契約を解除したものみなして第5条2項の規定を準用して違約金をお支払いいただきます。
第4条 宿泊契約締結の拒否
1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の提供ができないとき。
(3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実的に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
(4)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 宿泊しようとする者が、伝染性の疾患にかかっていると明らかに認められるとき。
(8)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊しようとする者が、泥酔等で他のお客様に迷惑を及ぼすおそれ、もしくは当施設の運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは従業員に対し著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(11)宿泊しようとする者が、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
(12)宿泊しようとする者が、保護者の許可のない未成年者のみのとき。
(13)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込をしたとき。
(14)実際には宿泊する意思がないにも関わらず、宿泊の申込をしたとき。
(15)その他、各種法令又は都道府県の条例当の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条 お客様の契約解除権
1.お客様は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3.お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当施設は、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。
第6条 当施設の契約解除権
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) お客様が、当施設内で暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、業務妨害、他のお客様に迷惑を及ぼす行為その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(2) お客様が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) お客様が伝染性の疾病であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5) 天災、施設の故障等、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他のお客様に迷惑を及ぼすおそれ、もしくは当施設の運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは従業員に対し著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 客室内での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8)この約款又は当施設の利用規則に違反したとき。
(9)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことのできる場合に該当するとき。
(11)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
2.前項に基づく解除の通知は、口頭又は申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用して、宿泊契約が効力を失ったものとして取扱うことができるほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3.当宿泊施設が前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、既払いの宿泊料金の返還はいたしかねます。
また、宿泊料金が未払いである場合には、宿泊料金相当額を違約金としてお支払いいただきます。
第7条 宿泊の登録
1.お客様は、旅館業法第6条、同法施行規約第4条の2及び当施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) お客様の氏名、年齢、性別、住所及び職業と連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2.お客様が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条 客室の使用時間
1.お客様が当施設の客室を使用できる時間は、利用規約をご覧ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当施設は、前項の定めにかかわらず、追加料金をお支払いいただくことを条件として、同項に定める時間以外の客室の使用(以下、「時間外使用」といいます。)に応じる事があります。
3.前項の追加料金は、1名あたり1時間まで毎に金1,000円(消費税及びサービス料込)とし、別表第1に基づきエキストラ料金が適用された小学生以下の方については無料とします。
但し、客室のタイプ等によって、又は当施設の近隣地域において大規模な催事(花火大会、コンサート、スポーツ大会、博覧会、展示会、その他の各種イベント等)が開催される場合に、当施設が別途指定する催事及び期間(以下、「催事期間」といいます。)であるとき並びにその他の特別な理由があるときは、上記の金額とは異なる金額が適用される場合があります。
この場合、当施設は、その内容及び期間等を当施設のホームページ及び提携する他事業者のホームページ等に掲出するものとします。
4.前各項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当施設は、安全及び衛生管理その他当施設の運用管理上の必要があるときは、お客様に事前に通知することなく客室に立ち入り、必要な措置ができるものとします。
第9条 利用規則の遵守
1.お客様は、当施設内においては、当施設が定める利用規則に従っていただきます。
第10条 営業時間
1.当施設の主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等で御案内いたします。
2.前項の施設の営業時間等、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせいたします。
第11条 料金の支払い
1.お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。他のサービスを追加した場合には、別途お支払い頂きます。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当施設が請求したとき、日本円又は当施設が承認する決済方法を用いる方法により、当施設が指定する場所において行って頂きます。
3.当施設がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
1.当施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当施設は、前項に基づく他の宿泊施設の斡旋に努めたものの、斡旋が出来なかったときは、宿泊契約を解除できるものとします。
この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。
また、客室を提供できないことについて、当施設の責に帰すべき事由がある場合には、当施設は、当施設に故意または重過失のある場合を除き、お客様に別表第3に掲げるところにより補償料を支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。
第13条 お客様の手荷物または携帯品、寄託物等の取扱い
1.お客様の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設に連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
2.お客様がチャックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。
但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署に届けるものとします。また、飲み物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当施設にて任意に処分させて頂きます。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、当施設にて任意に処分させていただきます。
3.当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じて遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、お客様がこれに異議を述べることはできないものとします。
第14条 駐車の責任
1.お客様が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。車両の管理はお客様ご自身で行ってください。駐車場内における車両、装飾物または積載物の盗難、紛失または毀損については一切の責任を負いません。
第15条 当ホテルの責任
1.当ホテルは、この約款に基づく当ホテルの責任制限条項の規定内容にかかわらず、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行又は不法行為によりお客様に損害を与えた場合において、当ホテルが付保する旅館賠償責任保険が適用されるときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、当該保険により填補される保険金の支払額を上限としてその損害を賠償します。
第16条 お客様の責任
お客様によるこの約款もしくは利用規約に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当施設が被った損害を賠償していただきます。
当ホテルにおいて、お客様の責に帰すべき事由により、他のお客様に損害を被らせた場合において、当施設が被害者となったお客様にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、当施設は、損害賠償義務者となるお客様に対し、当施設が支払った金額相当の求償ができるものとします。
第17条 客室の清掃
1.お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
2.お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。
但し、当施設が必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
3.前項の客室清掃について、お客様はこれを拒否できないものとします。
第18条 約款の改定
1.この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。その際には、ホームページや当施設に掲示等するなどしてお知らせ致します。
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
〈内訳〉
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金: 基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))+サービス料
追加料金: 追加飲食(①に含まれるものを除く)+サービス料
税 金: イ 消費税 口 入湯税
備考
1.子供料金は小学生以下に適用し、大人料金の50%、未就学児は3000円、2歳以下の乳幼児は含みません。
①通常期における違約金
連絡なし、当日: 100%
前日~3日前:50%
4日前~6日前:20%
備考
1.「%」は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける携帯料金分を含みます)に対する違約金の比率です。
2.お客様が宿泊契約の全部又は一部をキャンセルした場合、キャンセルにより宿泊しないこととなった全ての日及び前項に定める宿泊予定人数のうち宿泊しないこととなった全ての人数の分について、そのキャンセルの申出がなされた日からキャンセルにより宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。
3.台風など自然災害で当施設が危険と判断した場合、ご宿泊を中止させていただく場合がございます。万一中止の場合には、キャンセル料は頂戴しておりません。
ただし、お客様ご自身で判断された場合には、通常規定どおりのキャンセル料が発生します。